手付金 保全措置

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手付金の保全措置とは?不当な扱いを受けないために

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手付金の保全措置とは?

家の手付金の保全措置という言葉は、マイホームを建てようと話を進めていると出会う言葉です。

 

手付金とは契約金だと思ってもらえばわかりやすいかなと思います。

 

売主と買主の間に契約が成立したら、それを双方が簡単に破棄できないようにする役割があります。

 

保全措置は、その手付金を支払ったのにもかかわらず何らかの理由により売主が家を建設できない、売れないということになった場合、その手付金を返還してもらう措置のことを言います。

 

買主が手付金支払い後に契約をキャンセルすると、その手付金は戻ってこないので捨てることになります。

 

一方、売主が同じことをとするとその手付金倍額を買主に支払う必要が出てきます。

 

このため、私には売主にとってのリスクが大きいように感じます。

 

何にせよ、契約するにはそれなりの覚悟が必要ですね。

 

具体的な方法は?手付金の保全措置は主に2種類

手付金には保全措置があると知ったところで、その具体的な方法がわからなければ安全対策ができません。

 

保全措置の方法には以下の2つがあります。

 

まずは銀行による保全措置です。

 

売主が何等かの事情により契約内容を成立できない場合、その手付金は銀行が連帯責任を負ってくれるので安心です。

 

次に、保証保険契約です。

 

これは上記の保険会社バージョンで、銀行と違って保険会社が保険金として手付金の補填をしてくれます。

 

どちらのシステムも、売主だけが手付金を持つのではなく、第三者がいてくれることで持ち逃げされることを防ぎます。

 

よって、手付金を支払う先が単体で動いているなら注意すべきかなと思います。

 

バックに銀行なり保険会社なりがいないのは、個人的に少し不安になってしまいます。

 

頼むなら、契約前にこのことをチェックしておきたいです。

 

銀行のホームページからも手付金のあれこれが学べる

三菱UFJ信託銀行では、マイホームを購入する時の注意事項をネットで公開してくれていて、それがかなり詳しくわかりやすいので一度目を通しておくと手続きのやりとりがわかるかなと思います。

 

手付金に関しても書かれており、保全措置を行ってくれる先が銀行であることから無関係ではいられないことがわかりました。

 

手付金にも種類があることが書かれていて、基本的には契約成立を表すためのものだとあります。

 

しかし、解除権を留保する意味がある手付金は解約手付と言います。

 

そして、違約手付というものもあり、これは契約の債務を果たせない場合に没収されるとあります。

 

このように、手付金のことは不動産会社やハウスメーカーだけでなく、銀行のホームページで確認することができました。

 

意外なところに書かれているものだなと思いました。

 

宅建合格のためには手付金の保全措置も押さえるべき

宅建試験に合格するためには、手付金の保全措置についても学ばなければなりません。

 

通信講座でも学べると知りましたが、ネットでもわかりやすく説明されているので、やろうと思えば教材を一切買わずに宅建に出てくる問題の知識を付けることはできるなと思いました。

 

しかも、暗記中心になりがちで覚えにくい用語を語呂合わせで覚えた方が良いという具体的なものもあったので、ただ説明しているだけのサイトではない、本当に合格を目指す人用のサイトの存在も知りました。

 

通信講座を取らなくても、ネットで学んで過去問を手に入れれば本当に大丈夫かもしれませんね。

 

ただ、ネットは書籍と違って検閲がないですから、誰でも書けてしまうのが注意すべき点だと思います。

 

間違った知識や誤字がありがちですから、その点は書籍の方が上かなと思います。

 

業者間なら手付金の保全措置はどうなるの?

住宅に関する用語説明を行ってくれているサイト、アットホームでは、手付金の保全措置についての記述もありました。

 

私たちに関係があるのは、売主が業者で、買主が個人という場合でしょう。

 

この場合は手付金の保全措置を行わないと、売主に逃げられた場合にその手付金が戻ってきません。

 

では、業者間ではどうなのでしょう。

 

この場合は、両者が不動産取引に詳しいことがわかっているので、保全措置は必要ないとわかりました。

 

プロならそのあたりはカバーしなくても大丈夫ということなのですね。

 

これは宅地建物取引業法第78条第2項にあると記載がありました。

 

業者間での取引となると個人と比べものにならないくらい大きいことになりそうですから、私としては保全措置はあった方が良いように思いますけどね。

 

これも素人考えなのかもしれません。

 

手付金の保全措置に設けられている例外とは

どんなに少額の取引であっても必ず手付金は必要だとしてしまうと、その手続きにかかる費用などに負担がかかってしまうことから手付金の保全措置に例外が設けられています。

 

受領する手付金が以下の場合は、その例外は働きます。

  • 未完成物件の場合、代金額の5%以下であり、かつ1000万円以下であるケース。
  • 完成物件の場合、代金額の10%以下であり、かつ1000万円以下であるケース。

1000万円というと結構大きな額だなと思ったのは私だけでしょうか。

 

少額だとは思えないのは素人考えですかね。

 

それでも例外適用内になるのですね。

 

この辺りのことは不動産会社がよく知ってくれているはずですが、個人でも調べておくとより安心できると思います。

 

ないとは思うのですが、手続き等で騙されると家という大きなお金が動く場合シャレになりませんからね。

 

手付金の保全措置があることで安心して土地が買える

土地などの不動産を購入する場合、買主は売主に対して手付金を支払います。

 

これは契約金と同じ意味を持ち、もし契約を破ったら双方にデメリットがあるようになっています。

 

売主が契約をキャンセルしたら、買主から支払われた手付金の倍を買主に支払う必要があり、買主が契約をキャンセルしたら、その手付金は戻ってきません。

 

両者ともが、手付金額を失うことになります。

 

この時、買主は売主に手付金を支払ってそれを持ち逃げされないかと不安になることがないよう、売主は銀行などに保全措置ができるようにしておかないと手付金をもらえないようになっています。

 

これなら、契約してからその業者が倒産してしまったとしても手付金は無事戻ってきますよね。

 

手付金を支払うということは、そのような安全策が設けられていることを忘れないようにしたいです。

 

万が一の時の仲介役は?手付金返還を肩代わりしてくれる存在

不動産などの、人生の中でも一番になるかもしれない大きな買い物をした場合、業者に契約時に支払うもの手付金はその保全措置が行われているので安心できます。

 

その仲介役となってくれるのは銀行や保険会社ですが、指定した保管機関に頼むこともできます。

 

万が一、手付金を支払った先の業者が倒産したら、その手付金は戻ってこないのかという不安を拭ってくれます。

 

相手が銀行や保険会社に手付金を補填してもらえない場合というのはなく、業者、個人間では手付金をもらう時点でその業者は保全措置を行っています。

 

そうでなければ手付金をもらえないことになっています。

 

これを知った時、よほど悪いところにひっかからない限り持ち逃げはされないなと思ったので私も安心できました。

 

実際、購入時には説明があるのでしょうけど、先んじて知っておくのも悪くないですね。

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