国も後押し、新築一戸建ての手厚い優遇制度!
新築一戸建ては内需拡大に大きな効果が見込めます。
そこで、国は様々な優遇措置をとり、後押ししてくれています。
少々複雑な仕組みのものもありますが、すべてを理解する必要はありません。
知るべきなのは、今が新築一戸建ての建て時だということです。
住宅を作るとなると大きなお金が動き、大勢の人が働きます。
それだけ経済効果も大きいので、国は住宅を買いやすいように、様々な優遇制度を打ち出しています。
「住宅ローン減税」
これは住宅ローンを利用して住居を新築、購入、リフォームした場合に、年末時点の借入残高の一定割合が、所得税から控除される制度です。
消費税率の引き上げにともない、2014年から最大控除額は400万円となっています。
「すまい給付金」
年収が510万円(家族構成で上下)以下が対象で、最大30万円の給付が受けられます。
「住宅取得等資金贈与の特例」
住宅を建てる資金を父母や祖父母から贈与された場合、上限を1,000万円として贈与税が免除されます。
省エネルギー性のや耐震性、バリアフリー性の高い住宅のいずれかをみたした場合、さらに非課税枠が500万円上乗せされます。
以上3つの優遇処置は、平成31年の6月末日の入居までが対象になっています。
「登録免許税の軽減」
家の所有権の保存や移転の登記、ローンを借りたら債権者の金融機関が付けてるく抵当権の登記。
これらの登記のためにかかる税率を軽減する措置です。
「不動産取得税の軽減」
土地や建物の購入、新築や増・改築して不動産を取得した場合に課される税金が不動産取得税です。
これが軽減される優遇策です。
以上2つは平成28年の3月末日までが対象。
「印紙税の特例」
不動産の売買契約や建築工事の請負契約にかかる印紙税が軽減されます。
契約の金額で上下しますが、たとえば、500~1,000万円の場合、本来ならば1万円の印紙が必要なところ5,000円に。
1,000~5,000万円の場合は2万円のところを1万円に軽減されます。
適用期間は平成30年3月末日までです。
「住居用財産の買替え特例」
住居を買い替えるために、住居を売却した場合の利益に対する課税を繰り越して控除することができます
条件は平成27年12月末日までの売却と、28年12月末日までの購入です。
「省エネ住宅ポイント」
要求される省エネの条件をみたした住宅の購入や新築、リフォーム時に対して「省エネ住宅ポイント」が付きます。
ポイントとは1ポイントに付き1円の商品などと交換できるものです。
購入や新築の場合は30万ポイント、リフォームと耐震工事を同時に実施すると45万ポイントとなります。
平成28年3月末日までの着工が期限ですが、予算額が決まっているので、それ以前に打ち切られる場合もあります。
他にも省エネや耐震性に優れた住宅が対象の「フラット35Sの金融優遇」、
「認定長期優良住宅」の不動産取得税や固定資産税を優遇する措置があります。
国が新築一戸建てを後押ししてくれています。
チャンスだと思いませんか?
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