空き家にかかる税金は主に4つ。控除が適応外なら更地にするべき?
何かと税金がかかる世の中ですが、もちろん空き家に関しても税金はかかってきます。
そのうち関係が深いのが「相続税」「固定資産税」「都市計画税」「譲渡所得税」あたりです。
このうち相続税は、その名の通り親などから相続してもらったものにかかる税金であり、空き家となるものもそうであるならば対象となります。
ただし、基礎控除額を下回る場合には申告も納税の義務も発生しません。
相続税が課税される条件をチェックしてみると、相続した純資産額が相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、とありました。
相続税の申告は相続後10か月以内と定められている点にも注意です。
税金関係は怠れば厄介ですし、かといって知らなかったでは済まされないのできちんとした期間に委託する方が賢いと思います。
マイホーム、またはその敷地を売却した際、なんと譲渡所得の関係上3000万円が控除されるという仕組みがあります。
これは空き家にも適応されるというから驚きです。
しかし条件があり、住まなくなってから3年を過ぎてしまってはこの3000万円控除の特例は受けられません。
これを知っていると知らないとでは怖いほどお金に差が出てくるので、不動産を売却するならその期間を逃さないように気を付けましょう。
空き家に関する税金控除というのは他にもありますが、その空き家の状態や価値によって変わってくるものもあるので、果たして自分の所有している空き家にはどの制度が適応されるのか調べておきましょう。
今すぐに売却する気がなくても、このようにお得な期間があるのであれば先にしっておかないと損することになります。
空き家は、劣化が激しく「特定空き家」とされると固定資産税が6倍になると言われています。
実際には3~4倍だよと言っている記事もありますが、いずれにせよ放置しておけばとんでもない税金を課せられることには違いありません。
となれば、解決方法は売ることです。
そこまで放置しているのであれば特に自分にとって必要のないものでしょうから、誰かに譲ることが先決でしょう。
オススメは、危ないというほど古いのであれば解体してしまい、更地として売ることです。
その方が見栄えも良くなり、買い手がつきやすいからです。
解体にかかったお金は売主が負担しなければなりませんが、そのお金も込みで売却できたなら損にはなりません。
いつまでも自分の所有物としていると国からお金を取られるので、私なら早々にすっきりさせて安心したいです。
空き家に関して、国は法改正をしました。
理由は、誰の所有物でもない空き家が増えてきており、それを誰が管理するかという国になってしまうからです。
危険になったら解体するなど、それのかかるお金は国が出さなくてはならないため、その分税金も多く必要になります。
そこで取られた手段が法改正なのです。
これにより、空き家の固定資産税が6倍になりうるということはネットでも話題にあがっています。
税金をそれだけ取られるのであれば空き家を手放す人も多くなるでしょうけれど、対してそれを購入したいという需要が低くなっていくので土地の価格が暴落する可能性もあると考えられています。
少子化が進んでいるので、確かにこれからはその傾向が表れるかもしれませんね。
土地を売りたくても売れないという状況が続く前に売った方が良さそうです。
放置しておいても良さそうな空き家でも、実は特定空き家と認定されてしまえば税金が上がることがあります。
台風で屋根材が飛んで他の家に被害出る可能性があったり、不審火の原因になりそうであること、不審者の出入りがあることを考えると、国としては放置しておきたくないものがあります。
そうなると空き家の持ち主に指導をするのですが、これを無視して勧告以上の事態になれば、なんと固定資産税が通常の6倍となるケースもあるのだそうです。
そうなればなんとしてもその空き家をどうにかしなければという気持ちにもなるので、動かざるを得ないでしょう。
リノベーションして住むにしても、遠方に住んでいるためなかなか自分にメリットがないという場合などに長年放置されるようです。
空き家といってあなどっていると痛い目をみそうですね。
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