新築一戸建ての契約締!!見落としてはならない、注意すべき点はこれ
何にしろ契約を結ぶのは、慎重を期さねばならないものですが、ここでは新築一戸建てを作る場合の注意点について説明します。
大金が動きますから契約内容についても十分すぎるぐらいチェックをしてください。
「あ、しまった」では後の祭りです。
新築一戸建てを購入の際は、動く金額も大きいため、今までやったことのない様々な手続きを踏むことになります。
面倒なことも多いですが、そんな手続きも買主を守るためのもの、一つ一つの意味を確認しながら、慎重に進めてください。
まず、気に入った物件を見つけたら「購入申込書(買付証明書)」にサインと捺印をします。
これは、買主が物件の購入するつもりであることをしめす手続きで、建売でも、土地だけでも、建築条件付き土地でも同じです。
このときに、5~10万円程度払うことになりますが、これは「申込拠出金(予約金・証拠金)」と呼ばれます。
申込拠出金は物件の購入に至らなかった場合は全額手元に戻ってくるお金、後で出てくる「手付金」と混同しがちなので注意です。
お金をおさめると、預り証をもらうはずですが、そこに「契約不成立の場合は全額変換」の一文があるはずなので確認しましょう。
さて、購入の意思をしめして数週間。
その物件でよいかよく考えて、ローンが通るかの予備審査をして、購入する気持ちが固まったら契約へと進みます。
契約をいったんむすんでしまうと、後戻りはできませんので、契約の内容が適当かどうか吟味する必要があります。
契約書に書かれている内容は、売買物件の内容や売買代金、土地代金についてなど様々な重要事項が書かれています。
まずは、一読して内容がわからない点はピックアップしておきましょう。
その後、宅地建物取引主任者から重要事項説明がおこなわれ、契約書の内容について確認の場がもうけられます。
ここで、わからない点についてはしつこく質問しはっきりさせておきましょう。
契約内容に納得がいきましたか?
それでは土地だけ、建築条件付き土地の場合は「土地売買契約」を、注文住宅の場合は「建築工事請負契約」をむすびます。
この時に支払う「手付金」は購入代金の20%以内となっています。
このお金は契約の成立が前提となっています。
ですから、買主の責任で不成立の場合は没収に、工事の進み具合によっては違約金が発生する場合もあります。
また、売主の責任で不成立の場合は倍返しというのが一般的です。
また、建築条件付き土地の場合の注意点は別項の「新築一戸建て 購入」を参考にしてください。
その後、契約書を手に住宅ローンの申し込みにいくのですが、予備審査に通っていてもローンが通らない場合があります。
これが理由で契約が不成立になった場合のペナルティをさけるために「融資利用の特約」が契約書に明記されているはずです。
ここも、忘れずにチェックしておきましょう。
さて売買契約が結ばれたらあとは、住宅の完成を待つばかり、何事もなければ内覧会、引渡しへと進むのです。
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