新築一戸建てにつきまとう欠陥住宅の問題、最近は検査機関も大流行!
欠陥住宅の問題は非常に深刻な事態へと発展しがちなもの。
新築一戸建てはメーカー側との信頼関係で建てたいものですが、何かが起こった場合では遅すぎるかもしれません。
せっかく大金を払った住宅です。
そんな時、検査会社が頼りになるはずですが……
欠陥住宅とは安全性や快適性、仕様性などの面から居住に問題があるものを指します。
万が一、新築一戸建てに問題が発生した場合、買主は「住宅瑕疵担保履行法」で守られているので安心です。
瑕疵(かし)とは欠陥のことで、この法律では構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分についての欠陥のこと。
具体的には小屋組や屋根版、斜材、壁などの住宅の基本的な性能を担う部分と、雨漏りを防ぐ部分のことです。
これらの部分に欠陥があった場合。
メーカーは10年間にわたり補償しなくてはなりません。
「建てて間もないのに、雨漏りがしました」といった場合はわかりやすくてよいのです。
問題はわかりにくい場合、欠陥が表に現れない場合でしょう。
特に建売住宅の場合、重要な構造部分はすべて隠されてしまっているので、外からは見えないからです。
専門的過ぎてそもそも見てもわからない、そんな場合は検査会社を入れるのが一番良いでしょう。
ある会社の主張によると、8割以上はなんらかの欠陥を抱えているといいますし、紛争に発展するものも少なくないといいます。
一般的に大企業と呼ばれるハウスメーカーほど、問題を抱えた住宅を建ててしまうケースも多いという話も聞きます。
また、そもそも大手のハウスメーカーの住宅も実際に建てるのは工務店、メーカーの担当者ではなめられる、
そして問題点すら指摘できない、だから大手メーカーの新築一戸建てでは安心できないというのです。
それだけ現代の建築業界自体が問題を抱えていると考えるべきなのか、そこまで目くじらを立てなくてもと考えるべきなのか。
非常に難しい所だと思われます。
もっと問題になるのは口約束ではないでしょうか。
「暖かい家を建ててください、といったのに暖かくない」
たとえば、明らかにすき間があいていて、風が吹き込むとかならば、標準的な技術が低いために、その新築一戸建ては欠陥住宅となるでしょう。
しかしメーカー基準にのっとり、何の落ち度もない暖かい家を建てた場合は、欠陥住宅には当てはまりません。
さらに寒いかどうかは主観の問題なので、買主が寒がりの場合はどうしようもないかもしれません。
そんなことにならないように、はっきりとした基準にのっとった建築を依頼するべきです。
「次世代省エネルギー基準」やフラット35Sの基準の一部である「省エネルギー対策等級2相当」など公的な基準を用いるべきでしょう。
これならば基準にのっとっているかいないか判断は簡単ですし、公的機関が定めているものでもあるので信頼性も高いでしょう。
そのことが明示されており、基準がクリアされていないなら、明らかな契約違反です。
口約束ほど信用できないことはありません、可能な限り明文化し、重要な部分こそ売主と買主が共有しましょう。
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