新築一戸建てにかかる消費税は?優遇策はあるの?そんな疑問に答えます
平成29年10月1日に予定されている消費税率のアップ、新築一戸建ては額が大きいだけに影響も大きそうです。
そのせいで住宅業界の景気が低迷してはいけないと、政府も給付金を予定しています。まだ先のことですが、予習しておくのもいいかもしれません。
近々また上がりそうな消費税。
買い物する以上、全員にかかる消費税は不公平感の少ないし、とりっぱぐれのないので政府も頼りたいのでしょう。
現在8%で充分重いのに、近々ますます重くなる、普通に生活しているだけでも大変なのに、大きな買い物の場合は深刻ですね。
大きな買い物といえば住宅です。
5,000万円の家の場合、400万円が500万円になるので深刻ですが……ん?ちょっと待ってください。
ここで、住宅の場合の消費税のかかり方を見ていきましょう。
まず、新築一戸建ての購入の場合、土地の部分に消費税はかからず、建物部分のみにかかります。
先ほどの例だと、土地が3,000万円、建物が2,000万円の場合、8%なら160万円、10%なら200万円の負担になるのです。
建物や不動産仲介手数料、ローン手数料、登記手数料など諸費用に分類されるものは消費税がかかります。
しかし、消費税によって一戸建てへの購入意欲が衰えてしまっては景気の為にもよくありません。
税率がアップするのは、まだ少し先ですがそれを見すえて経過措置と給付金が予定されています。
まず、経過措置ですが、平成29年4月1日に10%へと引き上げられる予定で、引渡し日が施行日を超えるとその税率が適用されます。
しかし、半年前の28年10月1日以前に工事の請負契約を済ませると、引渡し日が29年4月1日を越えても税率は8%が適用されます。
また、請負契約が10月1日以降でも引渡しが29年4月1日以前なら税率は8%のままになります。
「すまい給付金」とは、消費税増税にともなう負担を軽くするために、一定以下の年収を対象に給付金が支給されます。
現在は年収が425万円以下の場合は給付額は30万円、425~475万円以下の場合は20万円、475~510万円以下の場合は10万円。
平成29年10月1日以降の消費税10%になると、
・年収450万円以下 給付額50万円
・年収450~525万円以下 給付額40万円
・年収525~600万円以下 給付額30万円
・年収600~675万円以下 給付額20万円
・年収675~775万円以下 給付額10万円
となっています。
この給付金を受けるには、一定以下の年収以外に、床面積が50平方mであることと、住宅が一定の品質を満たしていることが必要です。
もう少し先の消費税アップですが、住宅購入は長期戦。
先を見越した計画的な計画を立てたいですね。
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