高額な新築一戸建てにかかる税金、控除内容を知って、購入へのきっかけに
新築一戸建ては大きな買い物と同時に、納める税金も多岐にわたり高額になります。
国はこれらを軽減・控除しており、景気刺激策としたいようです。
せっかく、お膳立てをしてくれているのですから、その控除の例をみていきましょう。
住宅を購入するときに諸経費がかかりますが、その目安は建物の購入金額の10%前後と、高額になります。
この中には、不動産会社や司法書士への報酬、ローン借入時の費用などが含まれている以外、すべて税金になります。
衣・食・住の一部である住宅は、人間の生活に欠かせないものである点。
金額が大きいため、他の分野への波及効果が見込める点。
この2点から、諸費用に分類される税金を控除する優遇措置が取られています。
ただ、項目が多岐にわたっているためにややこしく、理解が難しいのものになっています。
以下に一覧を掲載しますが、諸費用とひとくくりにするよりも、自分たちが払っている税金を理解するうえでも、一読してください。
金額が大きい領収書や契約書には印紙を貼らなくてはいけませんが、これも大きな税収となっています。
「印紙料」は売買契約書に添付するものです。
そして、その額によって添付する印紙の額も変わり、それぞれの額に応じて軽減税率が用意されています。
以下は、軽減前の税率です。
500~1,000万円以下の場合 1万円
1,000~5,000万円以下の場合 2万円
5,000~1億円以下の場合 6万円
以上の印紙は50%の軽減税率になっています。
「登録免許税」は住宅を購入したときに、所有権を移転・保存するときにかかる税金です。
土地を取得したならば、所有権の移転登記となり、従来ならば固定資産税評価額の1.5%で軽減措置はなし。
家屋を新築したならば、所有権の保存登記となり、従来ならば購入価格の0.4%かかっていたものを0.15%に軽減。
住宅ローン利用時の抵当権の設定登記にかかる税金は融資額の0.4%のところを0.1%に軽減それぞれされています。
「不動産取得税」は土地と建物それぞれの固定資産税評価額の4%でしたが、
建物の場合は固定資産税評価額から1,200万円を引いた金額の3%に、
土地の場合は固定資産税評価額の50%のさらに3%から控除額を引いたものに、それぞれ軽減されています。
ここでの控除額とは、土地1平方mあたりの固定資産税評価額の50%と課税床面積の200%をかけたものの3%か、4万5,000円のどちらか多い金額となります。
「固定資産税」は通常は建物の場合、固定資産税評価額の1.4%ですが、新築住宅の場合さらに50%となります。
また、土地も通常は固定資産税評価額の1.4%ですが、これの6分の1に軽減されます。
さらに「都市計画税」についても、軽減措置が取られています。
もっと、一律でドカンと引いてくれれば景気刺激への効果も高くなりそうですが、贅沢はいうべきではないですね。
ぜひ、恩恵を受けてみましょう。
なかなか、ない機会だと思いますよ。
注文住宅の総合情報
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