手付金を払ったら後戻り不可、新築一戸建てへの本格的スタートです
新築一戸建ては、契約時に手付金が必要となります。
手付金は民法上、非常に重要な意味を持っています。金額も大きいものですから、慎重に慎重を期していどみましょう。ヘタなことをすると、お金が戻ってこなくなりますよ。
色々と土地や建売住宅をみてまわって、自分たちの希望とピッタリのものに出会う。
縁のものでもあるので、なかなか難しいもので、すぐ見つかる場合もあれば、1年たっても見つからないという人もいます。
そんな苦労の末に見つけた物件です、営業マンの感じもよさそうです、ここにしようと決心します。
すると「申込金を入れてください」と担当営業にいわれるでしょう。
申込金とは正式には「申し込み拠出金」といわれ、その物件への購入意思の確認のためのお金です。
つまり、ツバをつけた状態にするのに必要なお金が申込金。
金額は時に決まっておらず、5~10万円、場合によっては数1,000円というケースもあるようです。
その後、契約まで至ればこのお金は「手付金」の一部となります。
その後、契約まで至らなくても返却されるお金です。
申込金と引き換えに領収書をもらうことと、万が一の場合は返却してもらえることの確認は、忘れずにしておきましょう。
さて、不動産売買契約や建築工事請負契約を締結する日になりました。
契約書を交わすには「手付金」を払わなくてはなりません。
金額は宅建業法で上限が決められており、未完成物件の場合は売買代金の5%以下、完成物件の場合は売買代金の10%以下。
ともに1,000万円を超えてはいけません。
手付金は民法上の規定は以下の通りです。
第557条 第1項
「買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる」。
つまり、買主の都合で解約する場合は、手付金全額を、売主の都合で解約する場合は、手付金の倍額を払わなくてはならない。
さらに「契約の履行に着手」つまり、売主側だと家を建てるのに資材を発注した、とか買主だと家具を買ったとかの場合。
これだと、手付金の没収ばかりか、損害賠償請求まで発展してしまいます。
ローンが通らなかったので契約を白紙にしたい、こんな場合でも手付金は返ってきません。
「ローン条項」が書かれている場合はその限りではありませんが、金融機関名までチェックをおこたらないようにしましょう。
条件が甘いが金利が高いローンを組まざるを得なくなることも考えられますので。
とにかく、安易に契約を結ばないこと、事前に契約書を持ち帰り熟読の必要があります。
また、締結前には重要事項説明が必ずあります。
そのときに疑問点があれば、締結はさけたほうがよさそうです。
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