リフォームで必要な税金には、印紙税、登録免許税、固定資産税があります。
印紙税は、業者と締結する請負契約書に必要なもので、税額が小さいため詳細は省きますが、租税特別措置法によって平成30年3月31日までに締結されたものについては、1/2に軽減されています。
登録免許税は、抵当権を設定して金融機関のローンを利用する場合に必要なもので、抵当権設定額(借入額)の0.4%とされています。
固定資産税は、リフォームで増築した部分に新たに掛かるものですが、現実的な問題として10m2以内の増築では建築確認申請を必要としないため、行政では確認しにくいのが実情でしょう。
リフォームに関する必要な税金の主なものは以上ですが、忘れてはならないものにリフォーム減税があり、年末調整や確定申告による所得税減税(還付)がありますので忘れないようにしましょう。
リフォーム時の税金対策は、一般的には所得税減税が中心になると思いますが、贈与で行う工事の非課税枠や基礎控除限度額を使った税金対策があります。
贈与でリフォームを行った場合には工事の内容によって、700万円あるいは1200万円までの非課税枠がありますので大幅な税金対策になります。
上記の非課税枠を超える贈与があった場合は、暦年課税の控除額110万円、もしくは相続時精算課税の特別控除額2500万円を利用することもできます。
所得税減税は、同居対応改修、バリアフリー改修、省エネ改修、そしてそれらのいずれかと合わせて行う耐震改修などに対して、概ね工事費の10%ほどが控除されます。
なお、所得税減税は年末調整や確定申告で減税(還付)されますので、請負契約書その他費用が判るものなどは捨てずに保管しておくようにしましょう。
リフォームした時に利用できる税金控除の主なものは所得税減税で、「リフォーム減税」と「投資型減税」があり、これらとは別に「住宅ローン減税」があります。
「リフォーム減税」はリフォーム費用に償還期間が5年以上のローンを利用した場合に適用され、年末時のローン残高の2%がその年の所得税から税金が控除(還付)されるもので適用期間が5年とされています。
上記の対象工事には、同居対応改修、バリアフリー改修、省エネ改修があり、この場合の控除限度額は5年間の合計で25万円となります。
また、上記のいずれかの工事と合わせて行う耐震改修あるいはその他の増改築がある場合は、上記の限度額が65万円となっています。
「投資型減税」は、償還期間が5年未満のローンあるいは自己資金でリフォームを行った場合で、掛かった費用の10%が所得税から控除されます。
対象工事は先の「リフォーム減税」とは若干異なり、耐震改修、同居対応改修、バリアフリー改修、省エネ改修となり、控除限度額は改修種別により20万円あるいは25万円となります。
「住宅ローン減税」は、家の購入に合わせてリフォームを行った場合で、対象工事は上に挙げた全ての改修工事が対象になります。
この場合、年末時のローン残高の1%がその年の所得税から控除され、10年の適用期間で、控除限度額は合計で400万円となります。
リフォームで利用出来る優遇税制には、所得税減税、固定資産税軽減措置があります。
所得税減税の対象となるリフォームの工事の内容には、同居対応改修、バリアフリー対応改修、省エネ改修、耐震改修、その他増改築等となっています。
減税総額は、上記工事の組合せやローンの有無やローンの償還期間、さらには住宅の取得に伴うものか否かによって異なりますが、およそリフォーム工事費および取得費の10%ほどとなります。
固定資産税が軽減されるリフォームには、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修があり、軽減割合は耐震改修で1/2、それ以外では1/3となり次年度に適用されます。
ただし、固定資産税軽減措置の対象は、耐震改修と省エネ改修で延床面積のうち120m2、バリアフリー改修では同100m2の範囲とされています。
なお、優遇税制ではありませんが、エコリフォームなどの補助金制度や、住宅取得における住まい給付金(消費税軽減措置)制度もありますので、先の所得税減税と合わせて詳細は行政窓口で確認しておいてください。
リフォームを直系の両親や祖父母からの援助(贈与)で行う場合、一般的な控除額の他に一定の工事あるいは質の高い住宅とすることで適用される非課税枠があります。
贈与税には、暦年課税と相続時精算課税があり、いずれの場合も控除額を超えた部分について税率が掛かります。
暦年課税とは、年間に受けた贈与額に対する課税で、基礎控除の110万円以下なら非課税となるため、複数年に渡って110万円以下の贈与を受けることができます。
なお、基礎控除額を超える部分についても、その金額に応じた控除額があり、その上で超えた部分に対して、10%〜55%の税率が掛かります。
他方の相続時精算課税では、特別控除額の2500万円以下なら贈与税が掛かりませんが、一度切りの適用となり、特別控除額を超える部分には一律に20%が課税されます。
上記で注意する点は、一度選択した贈与方法は変更できないことで、どちらがより節税になるかは事前に検討しておきましょう。
非課税枠の適用には、標準的な修繕や模様替えなどの一定の工事と、住宅性能表示制度の耐震等級や省エネ等級などが高レベルな質の高い住宅とするリフォームがあります。
消費税8%の現在では、上記の一定の工事では700万円まで、質の高い住宅で1200万円までの非課税枠となっています。
ですから、リフォームで質の高い住宅とした場合、相続時精算課税枠と非課税枠との合計で、最高で3700万円までが無税となります。
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