リフォーム費用にローンを利用した場合、所得税が控除(減税)されますが、償還期間が5年以上か未満かで控除額の最大や適用年数、さらにはリフォームの対象工事も異なります。
ローンの償還期間が5年以上の場合は「リフォーム減税」と言われ、年末のローン残高の2%がその年の所得税から控除され、年末調整や確定申告を行うことで5年間のローン控除を受けられます。
対象工事には、同居対応改修、バリアフリー改修、省エネ改修があり、これらのいずれかと合わせて行う場合の耐震改修あるいはその他改修があります。
償還期間が5年未満や自己資金でリフォームを行った場合は「投資型減税」と言われ、工事費の10%が所得税から控除されますが、1回だけの適用となります。
「投資型減税」の対象工事は、耐震改修、同居対応改修、バリアフリー改修、省エネ改修となっており先の「リフォーム減税」とは少し異なります。
リフォームで住宅ローン控除を受けるためには、住宅の購入を伴っていると共に償還期間が10年以上であることが条件で、すでに所有している住宅のリフォームや償還期間が10年未満の場合には適用されません。
ただし、リフォームだけや償還期間が10年未満の場合には、リフォーム減税や投資型減税が別途用意されています。
住宅ローン控除は、年末時のローン残高の1%がその年の所得税から控除(還付)され、年に40万円を上限にして10年間適用されます。
なお、年末時のローン残高の1%がその年の所得税額よりも大きい時、つまり控除しきれない時には住民税からも控除されるます。
なお、住民税から控除される場合は、課税総所得金額の7%かつ13.65万円以下となっていますから、所得税で控除しきれなかった金額がそのまま住民税から控除される訳ではありません。
住宅ローン減税とは、所得税から年末時のローン残高の1%が減税(控除)されるもので、最高400万円(10年間、年に40万円)まで控除されるものです。
なお、住宅ローン減税は住宅の取得を伴った場合に適用されるもので、リフォーム済の中古住宅を購入する場合と中古住宅を購入してからリフォームする場合の2種類があります。
リフォーム済の中古住宅を購入する場合には、築20年以内、一定の耐震基準を満たしていること、既存住宅瑕疵保険に加入している物件であること、のいずれかに該当している必要があります。
中古の住宅を購入してからリフォームを行う場合は、増・改築で建築基準法に適合していることや、耐震改修、同居対応改修、バリアフリー改修、省エネ改修、その他増改築等、これらのいずれかを行っていることがあります。
リフォームで住宅ローン減税を受けるためには、償還期間が10年以上やその他の条件があるため事前に確認しておくと共に、年末調整や確定申告で忘れないようにしましょう。
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