複合ビルの一部を賃貸し、リフォームで建築基準法に示されている特殊建築物に用途変更する場合、そしてそれに該当する面積が100m2を超える場合、建築主は建築確認申請を行わなければなりません。
特殊建築物の詳細は省きますが、馴染みのあるところでは、物販店、飲食店、診療所などがこれに該当し、例えば事務所からこれらに用途変更し100m2を超える場合は、建築確認申請が必要になります。
なお、建築基準法施行令には特殊建築物の用途に類似(該当)するか否かが明確に示されていますが、法文に慣れていないと判断が難しく、建築確認申請には建築士資格も必要なため、専門家に相談する方がいいでしょう。
いずれにしても、ビルの用途変更を伴うリフォームでは、事前に確認申請の有無を確認しておくことが重要で、自己所有・賃貸に関わらず注意しなければなりません。
賃貸物件をリフォームで店舗にする場合は、その店舗種別や規模によっては建築確認申請が必要になります。
なお、賃貸物件をリフォームで増築や構造を大きく変えることは考えられませんので、建築確認申請が必要になるのは用途変更に関するものでしょう。
建築基準法および施行令では、特殊建築物(類似を含む)が明示されており、賃貸物件で比較的多いものとしては、診療所、カフェー、料理店、物品販売などが該当します。
リフォームで以前の用途から、上記に挙げた用途に変更する場合、かつその面積が100m2を超える場合は、建築確認申請が必要になり、工事は建築確認通知書の受理後となります。
なお、建築基準法では特殊建築物の建築確認申請の審査期間を35日以内としていますので、工事着工・期間、そして開店予定日などにも審査期間を考慮しておく必要があります。
リフォーム工事費の支払い方法には工事規模によって、一括払いと分割払いがありますので、事前に確認しておきましょう。
工事費の合計が数十万や数日で完了するようなリフォームでは、工事完了後の一括請求・一括支払いが一般的でしょうが、工事額が大きく工事期間が長くなる場合には、着手金、中間金、そして完了してからの残金支払などのように分割される場合があります。
工事代金の支払い方法は、契約書に明記されていますが、契約書が無い場合は事前に確認しておかないとトラブルにもなりますので注意が必要です。
なお、残金は工事完了が前提ですから、施主自らがリフォームの計画通りに、あるいは依頼していた内容通りに出来上がっているかを確認しておくことが重要で、安易に支払ってしまうことは避けましょう。
リフォーム工事では、契約書の有無を問わず工事を行った業者に1年間の瑕疵責任がありますが、瑕疵と判断できないような手直し工事をスムーズに行ってもらうためには、残金の支払いが最後の砦になることもあります。
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